大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1846 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江口重国の上告趣意第一点乃至第三点について。

原判決挙示の証拠によれば、本件各犯行については、原判決摘示のごとく、被告

人と他の二名との間に、共謀の行われた事実を認定することができる。既に共謀の

事実が認められる以上、被告人は直接本件強盗若しくは強盗予備の実行々為をしな

かつたとしても、他の共犯者の右の行為について共同正犯の罪責を免れることはで

きないのである。論旨はいずれもその理由がない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年一一月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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