最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1846 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人江口重国の上告趣意第一点乃至第三点について。
原判決挙示の証拠によれば、本件各犯行については、原判決摘示のごとく、被告
人と他の二名との間に、共謀の行われた事実を認定することができる。既に共謀の
事実が認められる以上、被告人は直接本件強盗若しくは強盗予備の実行々為をしな
かつたとしても、他の共犯者の右の行為について共同正犯の罪責を免れることはで
きないのである。論旨はいずれもその理由がない。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二四年一一月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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